○○歳に達した日
定年、介護保険の加入、育児休業の終了、社会保険や年末調整における扶養親族に関することなど、総務の仕事には社員およびその家族の年齢で判断しなければならないことがたくさんある。
その中でも、よく出てくるのが「○○歳に達した日」という基準であり、仕事を処理する上では、その人が歳をいつとるかが重要になってくる。歳をとる日を誕生日当日だと思っている人がいるが、それは間違いである。
では、私たちはいつ歳をとるのか?
年齢計算に関する法律
私たちがいつ歳をとるかというと、それは「誕生日前日の午後12時」である。
日本には「年齢計算に関する法律」があり、生まれた日を起算日として民法143条で定められている暦の期間の計算に基づいて年齢を計算することになっている。これにより、歳をとるのは誕生日の前日になるのだ。
誕生日前日の午後12時と誕生日当日の午前0時は、時間としては同じだが、仕事を遂行する上でこの1日の違いは大きく、間違えて処理してしまうと大変なことになりかねない。
例えば、就業規則で定年退職日を「従業員の定年は満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。」と定めているとする。4月1日生まれの社員は年齢計算に関する法律に基づくと3月31日に満65歳になり、その同日に定年退職する。この歳をとる日を誕生日当日だと勘違いしてしまうと、定年退職日を4月30日と誤って処理してしまうことになる。
歳をとる日を誕生日当日だと勘違いしていた人は、直ちにこれまでの仕事を見直そう。