健康保険の被扶養者を外すため健康保険被扶養者(異動)届を作成しているとき、「被扶養者でなくなった日」の欄で手が止まることがないだろうか。
この「被扶養者でなくなった日」に誤った日を記載したとしても健康保険証(被保険者証)さえ使用していなければ問題ないと多寡を括り、安易に記載してしまうと痛い目にあうことがある。扶養から外そうとしている被扶養者が国民保健の第3号被保険者だったときには、たった1日のずれで年金未納期間ができてしまうことだってある。
正しく処理すべくこの記事にたどり着いたあなたは、確認を怠り安易に記載することはないだろうが、今後もその姿勢を貫いていただければと思う。
被扶養者から外す事由 | 被扶養者でなくなった日 |
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被扶養者の年間収入が130万円以上(60歳以上又は障害者は年間収入180万円以上)見込まれるとき | 収入が認定基準を超えることが見込まれた日 ※当日ではなく、当月1日や翌月1日などとしている保険者もある |
同居の被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき | 被保険者の収入の半分以上になった日 ※当日ではなく、当月1日や翌月1日などとしている保険者もある |
別居の被扶養者の収入が被保険者の仕送り額を超えたとき | 被保険者の仕送り額を超えた日 ※当日ではなく、当月1日や翌月1日などとしている保険者もある |
被扶養者が雇用保険の失業給付を受給するとき | 失業給付の認定(支給)期間の初日 ※受給日額が3,612円( 60歳以上または障害年金該当者は5,000円)未満の時は扶養から外す必要はない |
被扶養者が傷病手当金、出産手当金を受給するとき | 給付の支給対象となった初日 ※受給日額が3,612円( 60歳以上または障害年金該当者は5,000円)未満の時は扶養から外す必要はない |
被扶養者が年金受給を開始するとき | 年金の支払いを受けた日 ※支払日ではなく、受給開始月の1日としている保険者もある ※年金とその他の年収を合わせて180万円(月額15万円)未満の時は扶養から削除する必要はない |
被扶養者が就職等により、健康保険、船員保険の被保険者又は共済組合、国保組合等の組合員になったとき | 就職した日(健康保険、船員保険の被保険者又は共済組合、国保組合等の組合員になった日) |
婚姻等により他の被保険者に扶養されるようになったとき | 他の被保険者に扶養された日 |
被扶養者と離婚したとき | 離婚した日 |
被扶養者が死亡したとき | 死亡した日の翌日 |
同居が要件の被扶養者が別居したとき | 別居した日 |
被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になったとき | 75歳の誕生日当日、もしくは広域連合の障害認定を受けた日 |