【健康保険】 被扶養者でなくなった日

健康保険の被扶養者を外すため健康保険被扶養者(異動)届を作成しているとき、「被扶養者でなくなった日」の欄で手が止まることがないだろうか。

この「被扶養者でなくなった日」に誤った日を記載したとしても健康保険証(被保険者証)さえ使用していなければ問題ないと多寡を括り、安易に記載してしまうと痛い目にあうことがある。扶養から外そうとしている被扶養者が国民保健の第3号被保険者だったときには、たった1日のずれで年金未納期間ができてしまうことだってある。

正しく処理すべくこの記事にたどり着いたあなたは、確認を怠り安易に記載することはないだろうが、今後もその姿勢を貫いていただければと思う。

被扶養者から外す事由 被扶養者でなくなった日
被扶養者の年間収入が130万円以上(60歳以上又は障害者は年間収入180万円以上)見込まれるとき 収入が認定基準を超えることが見込まれた日
※当日ではなく、当月1日や翌月1日などとしている保険者もある
同居の被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき 被保険者の収入の半分以上になった日
※当日ではなく、当月1日や翌月1日などとしている保険者もある
別居の被扶養者の収入が被保険者の仕送り額を超えたとき 被保険者の仕送り額を超えた日
※当日ではなく、当月1日や翌月1日などとしている保険者もある
被扶養者が雇用保険の失業給付を受給するとき 失業給付の認定(支給)期間の初日
※受給日額が3,612円( 60歳以上または障害年金該当者は5,000円)未満の時は扶養から外す必要はない
被扶養者が傷病手当金、出産手当金を受給するとき 給付の支給対象となった初日
※受給日額が3,612円( 60歳以上または障害年金該当者は5,000円)未満の時は扶養から外す必要はない
被扶養者が年金受給を開始するとき 年金の支払いを受けた日
※支払日ではなく、受給開始月の1日としている保険者もある
※年金とその他の年収を合わせて180万円(月額15万円)未満の時は扶養から削除する必要はない
被扶養者が就職等により、健康保険、船員保険の被保険者又は共済組合、国保組合等の組合員になったとき 就職した日(健康保険、船員保険の被保険者又は共済組合、国保組合等の組合員になった日)
婚姻等により他の被保険者に扶養されるようになったとき 他の被保険者に扶養された日
被扶養者と離婚したとき 離婚した日
被扶養者が死亡したとき 死亡した日の翌日
同居が要件の被扶養者が別居したとき 別居した日
被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になったとき 75歳の誕生日当日、もしくは広域連合の障害認定を受けた日
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