【介護保険】 手続き漏れ要注意! 海外に赴任した社員の適用除外

海外赴任者の介護保険料

40歳から64歳までの社員からは介護保険料を徴収しなければならないが、 海外に赴任している社員は介護保険料が免除されるケースがあることをご存知だろうか。

介護保険料が免除されるケースにもかかわらず給料から天引きし続けていると、大きなトラブルに発展しかねない。

海外に赴任している社員は、日本人会などのコミュニティに参加していることも多く、そのような場所で様々な情報を交換している。会社がきちんと手続きしていれば徴収されることのない介護保険料を、赴任後も徴収され続けている社員が免除を知ったときのことは、想像し難くない。

介護保険料の免除

介護保険制度では、次のいずれかに該当する場合に適用除外として保険料が免除される。

  1. 転勤等により日本国内から外国へ転居した場合
  2. 介護保険施設、特定施設等に入所した場合
  3. 入管法の規定による3か月を超える在留期間が決定等されていない場合

海外赴任に際して日本国内に住所を有さなくなった社員は、上記1の転勤等により日本国内から外国へ転居した場合に該当し、保険料が免除される。

ただし、保険者が健康保険組合の場合には、社員が海外に赴任した後も、40歳から64歳までの扶養されている家族が日本国内に居住していると保険料が免除されない規約になっているところもある。

まだ間に合う!?

海外に赴任した社員の介護保険料を払い続けていたとしても、諦めるにはまだ早い。

海外に赴任した日に遡って免除することを保険者が認めてくれれば、払い続けてきた介護保険料のうち時効消滅していない保険料は還付されてくる。

介護保険料にかかわる時効は2年。手続き漏れに気づいたときには、直ちに手続きをおこなおう。

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク