【源泉所得税】 提案制度の報奨金

源泉徴収制度に接する機会が多い総務にとっては、社員に支払った給与所得から所得税を徴収することは当たり前のことであり、一般社員においても定期的に支払われる給与から所得税が控除されていても特に何かを感じることはないだろう。

しかし、これが臨時ボーナスや報奨金となると感じ方も違ってくる。臨時ボーナスや報奨金の支給通知を受けて喜んでいるところに、実際に手にした金額が所得税控除後では、水を差された感は否めない。

ここまでの記事を読んで仕方が無いと思ったあなた、ちょっと待ってほしい。

提案制度の報奨金は給与所得か?

臨時ボーナスや報奨金が支給される経緯は会社によってさまざまだが、そのひとつに改善等の提案を賞して支給する報奨金がある。

提案制度の報奨金を給与所得とするならば源泉徴収をしなければならないが、そもそもこの報奨金は給与所得になるのだろうか。

所得税基本通達によれば、提案内容がその社員の

  • 通常の職務の範囲内の行為に該当する場合・・・給与所得
  • 通常の職務の範囲内の行為に該当しない場合・・一時所得(または雑所得)

として課税されることになっている。

したがって、提案された内容が社員の通常の職務の範囲内の行為に該当しなければ給与所得にはならず、会社は源泉徴収をする必要がない。しかも、給与所得以外に所得がない社員の一時所得または雑所得は、年間20万円以下であれば確定申告をする必要がなく、実質非課税と同じことになる。

事務担当者の誤認によって、通常の職務の範囲内の行為に該当しない提案に対する報奨金から源泉徴収をしてしまうと、社員に損をさせてしまうのだ。

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク